目的
セラピスト在籍者/店番スタッフ/外販スタッフを増やす
基準
- セラピスト1名が初客付の日から1カ月間40時間以上就業した場合、紹介者へ1万円を1カ月以内に支払う。
- 店番スタッフ1名が研修開始日から60日間以上就業した場合、紹介者へ20万円を1カ月以内に支払う。
- 外販スタッフ1名が初めて外販1件を成約した場合、紹介者へ20万円を1カ月以内に支払う。
手続
- 紹介者がセラピストの場合、基準を満たしたことを確認したうえで、店番スタッフが現金で支払い、次回の業務報酬請求書へ加算する。
- 紹介者が店番スタッフの場合、次回の業務報酬請求書へ加算する。
- 紹介者が委託先の場合、次回の業務報酬請求書へ加算する。