委託業務
標準売上を達成し、維持拡大すること。
※3室で月売上150万円を一店舗標準売上とする。
※5300万円を全社標準売上下限とする。
※5600万円を全社標準売上上限とする。
※標準売上は、会社業績により変更することがある。
※業務の場所と時間は受託者の裁量とする。
※報酬金額は消費税込み表示とする。
営業統括の業務
- 店番スタッフに売上目標を達成させてより高い報酬を実現させること。
- 全社の売上目標を達成するための施策/担当店割当を立案し、実施すること。
- 代表取締役から依頼を受けた店番スタッフの改善指導を実施すること。
- セラピスト面談を実施し、店番スタッフの業務品質/法令順守状況を維持改善すること。
- 全社収支を黒字とするための施策を立案し、実施すること。
- 毎月10日までに、日額契約対象者を代表取締役へ申請すること。
- 採用研修費の使途を決定すること。
基本報酬
- 担当店の月売上が50万円未満の場合、月額報酬20万円とする。
- 担当店の月売上が50万円以上100万円未満の場合、月額報酬25万円とする。
- 担当店の月売上が100万円以上150万円未満の場合、月額報酬30万円とする。
- 担当店の月売上が150万円以上200万円未満の場合、月額報酬40万円とする。
- 担当店の月売上が200万円以上250万円未満の場合、月額報酬60万円とする。
- 担当店の月売上が250万円以上300万円未満の場合、月額報酬80万円とする。
- 担当店の月売上が300万円以上350万円未満の場合、月額報酬100万円とする。
- 担当店の月売上が350万円以上400万円未満の場合、月額報酬120万円とする。
- 担当店の月売上が400万円以上450万円未満の場合、月額報酬140万円とする。
- 担当店の月売上が450万円以上500万円未満の場合、月額報酬155万円とする。
- 担当店の月売上が500万円以上550万円未満の場合、月額報酬170万円とする。
- 担当店の月売上が550万円以上600万円未満の場合、月額報酬185万円とする。
- 担当店の月売上が600万円以上650万円未満の場合、月額報酬200万円とする。
- 担当店の月売上が650万円以上700万円未満の場合、月額報酬215万円とする。
- 担当店の月売上が700万円以上750万円未満の場合、月額報酬230万円とする。
- 担当店の月売上が750万円以上800万円未満の場合、月額報酬245万円とする。
- 担当店の月売上が800万円以上の場合、月額報酬250万円とする。
- 店休1日につき1万円もしくは月額報酬÷30のいずれか大きい方の金額を減額する。
- 事務用品費/交通費は受託者の負担とする。
- 「セラピスト出勤声かけ監査」結果がすべてA/Bの場合、基本報酬の送金日は翌月第5就業日の全店売上入金チェック後とする。
- 「セラピスト出勤声かけ監査」結果にC/Dがある場合、基本報酬の送金日は翌月末日の全店売上入金チェック後とする。
- 基本報酬の送金日は業績により前後することがある。
※翌月5日時点の月売上見込が、過去1年間の月売上平均比20%以上マイナスである場合、送金日は翌月第15就業日の全店売上入金チェック後とする。 - 担当店の空きシフトがある状態で体験入店もしくは他店からの融通を拒絶した場合、拒絶回数1回につき基本報酬を20%減額する。
- 入金用キャッシュカードを紛失したことに気づいてから1時間以内に代表取締役へその旨を報告しなかった場合、1回につき基本報酬を20%減額する。
- 入金用キャッシュカードを紛失したことを部外者へ伝えた場合、1回につき基本報酬を20%減額する。
- HP管理画面へ未登録の売上1件につき基本報酬を50%減額する。
- 他店スタッフについてHP管理画面へ未登録の売上があることを代表取締役へ報告した場合、当社が回収した金額の50%を報告から6か月以内に報告者へ支払う。
- 法令違反等で行政機関の処分を受けた場合は、全店で月額契約受託者の基本報酬から5万円を減額する。
- 法令違反等で行政機関の処分を受けた場合は、日額契約受託者および時間額契約受託者の基本報酬から15%を減額する。
全社売上成果報酬
- 全社売上が全社標準売上上限を上回る月は、月額契約受託者の基本報酬へ5万円を加算する。
- 全社売上が全社標準売上上限を上回る月は、日額契約受託者の基本報酬へ15%を加算する。
- 全社売上が全社標準売上下限を下回り、かつ担当店の月売上が一店舗標準売上を下回る月は、月額契約受託者の基本報酬から5万円を減額する。
- 全社売上が全社標準売上下限を下回る月は、日額契約受託者および時間額契約受託者の基本報酬から15%を減額する。
- 全社標準売上基準の加算額/減算額は業務遂行状況や人事の助言などに応じて変更することがある。
- 法令違反等で行政機関の処分を受けた場合は、全店で全社売上成果報酬の加算分/未送金分を取り消す。
- 全社売上成果報酬の送金日は請求書到着の翌月末日とする。業績により前後することがある。
- 売上/経費などの業績により、増減幅を一時的に±5万円から±15%へ変更することがある。
半期成果報酬
- 2022年以降の「全社売上成果報酬」について、減額した月の翌半期の業績に応じて、減額分相当額を「半期成果報酬」として次半期に支払う。加算分の差し引きは行わない。
- 翌半期の「HP管理画面>予実>収支」累計の50%を「全スタッフ『半期成果報酬』合計の上限額」とする。
- 半期成果報酬は業務遂行状況や人事の助言などに応じて変更することがある。
- 当該半期期中に「必須事項」を未実施の場合は支払対象外とする。
- 当該半期期中に「禁止事項」に該当する行為を行った場合は支払対象外とする。
- 半期成果報酬は支払時点で契約が継続している受託者を対象とする。
採用研修費
- 全社売上が全社標準売上上限を上回る月は、営業統括へ稼働店舗数×2万円を支払う。
- 法令違反等で行政機関の処分を受けた場合は、採用研修費を取り消す。
店番補佐
- 担当店の月売上が恒常的に250万円以上の場合、店番補佐を委託することができる。
- 担当店の月売上が250万円未満の場合、店番補佐の報酬は100%を受託者負担とする。
- 担当店の月売上が250万円以上300万円未満の場合、店番補佐の報酬は50%を会社負担、50%を受託者負担とする。
- 担当店の月売上が300万円以上の場合、店番補佐の報酬は100%を会社負担とする。
体験
- 体験期間は初回1店舗で7日間以内とする。
- 2店舗目以降の体験期間は3日間以内とする。
- 所定の体験期間を超えて体験する場合の体験期間報酬は、受託者が負担する。
- 体験期間の報酬は1日当たり最大1万円とする。別途交通費を支払うことができる。
- 契約解除予告期限前に契約解除する場合の体験期間報酬は、受託者が負担する。
- 体験期間2日目以降の継続条件は、受託者が「店番スタッフ業務を雇用契約でないと認識していること」かつ受託者が「指揮命令を受けていないこと」とする。継続条件に該当しないとき、受託者は継続を辞退すること。2日目以降継続する場合は店番スタッフ業務が業務委託契約に基づく業務であることに同意したものとみなす。
- 体験期間の翌月から月額契約とする。但し、営業統括が代表取締役へ申請した対象者は日額契約とする。
標準作業時間
受託者の業務と標準作業時間(1時間当たり分数・数式は算出根拠)を次のとおりとする。
- 電話受付 毎時5本×2分=10分
- 清掃 1日30分÷10時間=3分
- 入出金清算 出勤10名×1分÷10時間=1分
- 入金 1日30分÷10時間=3分
- 出勤依頼 在籍35名×1分÷10時間÷7日=5分
- 媒体更新 毎時5媒体×2分=10分
- 面接掲載 月10名×30分÷30日÷10時間=1分
- 備品管理 月10点×30分÷30日÷10時間=1分
合計34分 残り26分は休憩相当
必須事項
- 週2回以上、出勤メルマガ/LINE等で在籍セラピスト全員へ出勤依頼をすること
- 直近3日以内のシフトに空きがある場合、毎就業日に1回、在籍セラピスト全員へ出勤依頼をすること
- 直近3日以内のシフトに空きがある場合、毎就業日に1回、営業統括/人事へシフト融通を依頼すること
- 毎就業日に、2週間先までのセラピスト出勤予定/出勤希望/部屋番号をHP管理画面へ登録/更新すること
- 電話/メールなどで受付けた来客予約はすべてHP管理画面へ記録すること
- 業務をしていない間は積極的に休憩をとること
- キャッシュカード保管場所を店内で定めること
- キャッシュカードは店内で定めた保管場所へ保管すること
- 毎就業日に、日報を記入すること
- 就業予定/休業予定については日報へ2週間先までの分を毎就業日に記入すること
- 売上は当日21:00まで、もしくは翌日8:45-12:00の間に入金すること
- 売上が大きい日は、夕方までの売上を当日21:00までに入金すること
- 離職の際は契約解除の項に定める手続きをすること
- 【業務】備品類のメンテナンスを行うこと
- 風営法/売春防止法等の法令に違反したセラピストは直ちに契約を解除し、違反日時/内容を「HP管理画面>セラピスト編集>備考」へ記録すること
- 立替払いを行う際は事前に代表取締役からメールで承認を得ること
- セラピスト全員へ出勤メルマガ登録を依頼すること
- 全社標準売上基準の報酬加算/減算がある月の請求書には基本報酬と明細を分けて「全社売上成果報酬」と記載すること
- 【業務】売上拡大のための必須事項を行うこと
- 媒体更新/清掃/洗濯などの業務について、積極的にセラピスト等へ外部委託を打診すること
- 建物/設備のトラブルを発見した場合は、当日中に代表取締役へメールで連絡すること
- 郵便受けは毎日確認し、宛名が会社名の郵便物は当日中に代表取締役へ郵送すること
- 給茶機/浄水器を設置した場所では必ず給茶機/浄水器を使用し、ペットボトル廃棄量を減らすこと
- 店番スタッフ面接の際は、店番スタッフが業務委託契約の受託者限定である旨を伝えること
※アルバイト契約/雇用契約は事前に代表取締役からメールで承諾を得ること - 店番スタッフ体験の際は、本ページを使用して業務を説明すること
- 店番スタッフ/セラピストと新規に契約する際は、身分証コピーを保管すること
- 次のガイドラインに沿った内容をHP/媒体/SNSへ掲載すること
https://aroma-tsushin.com/guideline.php
https://www.fues.jp/admin/store-top.php - 求人媒体を有料掲載している期間中に最大人数と契約し、シフトがあふれる場合は他店へ融通すること
※同一媒体を複数月連続掲載すると問合せ数が減るため、複数月連続掲載はしない方針を採用しています - 店休を社外/セラピスト等へ告知する前に、営業統括と代替要員等について協議すること
- シフトに空きがある状態で他店/人事等からの融通があった場合は無条件で受け入れること
- 利用客とセラピストとの間でトラブルが発生した場合は、当日セラピストが帰宅する前に営業統括へ相談すること
※営業統括と連絡が取れない場合は人事へ相談すること
※営業統括/人事と連絡が取れない場合は代表取締役へ相談すること - セラピスト待機中の客室へ入室する場合、扉をノックしセラピストが扉を開けるまで待つこと
- 週に2回、出勤声かけ監査を受けること
- 月に1回以上、清掃状況チェックを受けること
- 毎日、HP新着情報へ出勤セラピストの紹介コメントを掲載/更新すること
- 毎日、集客媒体/求人媒体を更新すること
- 出勤状況/予約状況を掲載する媒体については、出勤状況/予約状況に変化が生じる都度更新すること
- 休業日前日の18時までに、翌日業務(受付/HP更新/媒体更新など)の引継ぎを行い、準備完了を確認すること
- 上下階等から漏水の連絡を受けた際は、1時間以内にメールで代表取締役へ連絡すること
- タオル/衣装は使用後6時間以内に洗濯/乾燥させること
- 求人応募情報の面接希望日時とコメントを熟読/記憶し、返信に反映すること
- 求人応募連絡には、営業時間中1時間以内に返信すること
- 求人面接は、応募者本人の希望を最優先し、最短期日で調整すること
- 営業用物件の専有部/共用部/敷地内に自転車/自動車/バイク類を駐車/駐輪する前に、メールで代表取締役の承諾を得ること
- 業務で使用する自転車は、折り畳み自転車とし、室内で保管すること
- 割引は最小限度とし、「HP管理画面>予約」の「割引名」に限定すること
- 割引を伴うイベントは最小限度とし、実施前に営業統括の承諾を得ること
- 「HP管理画面>サイトの設定>リンク」でPC/SPともバニラバナーを最上位に掲載すること
- 月売上見込みが予算を下回る場合、店番スタッフ/営業統括で改善策を毎日協議し、実施すること
- 月売上見込みが予算を下回る状態が1週間以上連続した場合、店番スタッフ/営業統括で改善策を協議し、実施すること
- 店舗宛/会社宛の代引き荷物は受取拒否とすること
- メルマガのキーワードは日付以外の「数字4桁」とし、毎日変更すること
- 近隣からクレームを受けた際は、1時間以内にメールで代表取締役へ連絡すること
- 素材サイト等から文書/画像等を引用する場合は、著作権者に許諾を得た上で対価を支払うこと
- メルマガ送信後に不着エラーが届くメールアドレスは当日中に「メールアドレス管理>配信」のチェックを外すこと
- メルマガ送信後、次のメルマガを送信するまでの間隔を8時間以上開けること
- 前年1月~12月の店番スタッフ報酬年額が1000万円を超える受託者は、翌年から、請求書へ「登録事業者番号(インボイス登録番号)」を記載すること
- 前項に該当する受託者は、適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録事業者番号(インボイス登録番号)を取得すること
- 前項に該当する受託者は、毎年、消費税確定申告を実施すること
- 全セラピストが入出金伝票メールを常時受信できる状態とすること
- セラピストが終業する都度、入出金伝票をメール送信もしくは印刷し出納記録を実施すること
- 毎週、専有敷地内および専有敷地接道面の草取りを実施すること
禁止事項
- 風営法/売春防止法等の法令に違反する行為を行うこと
- 風営法/売春防止法等の法令に違反する行為を他人へ勧めること
- 当社業務で使用するPC画面/書類等の情報をスクリーンショット/スマホ等で撮影もしくは取得し、その内容を部外者が店外で参照可能な状態にすること
- 入金以外の目的でキャッシュカード/売上金を店外へ持ち出すこと
- 反社会的勢力と取引等の関わりを持つこと
- 各店建物内/敷地内へペット類を持ち込むこと
- セラピストが系列内他店へシフトを入れる行為を阻害すること
- 20歳未満のスタッフと契約すること
- 以下の内容をHP/媒体/SNSへ掲載すること
・過剰サービスを要求する利用客を自店へ誘導する内容
・系列内他店/系列外他店と自店とを比較する内容
・セラピストを比較/順位付けする内容
・著作権を侵害する内容 - セラピスト等の取引先へセクハラ/パワハラ行為を行うこと
- 各店建物内/敷地内でテレビ視聴設備を設置/使用すること
- 店番スタッフ個人所有のスマホ/電話/LINE/メールを経由してセラピスト等の取引先と業務連絡を行うこと
契約解除
- 本契約を解除する場合、受託者は解除日の30日前までに kyujin@beautystaff.co.jp へメールで連絡する。
- 連続して20日以上休業する場合は契約解除の意思表示とする。
違約に関する同意事項
- 禁止事項を行った場合、受託者は報酬の全額を放棄する。
- 必須事項に反した場合、受託者は報酬の全額を放棄する。
- 標準売上を2か月連続で下回った際は、担当店舗を変更する場合がある。
事務手続きに関する同意事項
- 受託報酬の請求書は毎月1日までに前月分を送付する。請求書送付が遅れた場合は送金が6営業日以降となる。
- 送金先銀行は三菱UFJ/三井住友/みずほ/auじぶん/住信SBIネットのいずれかとする。これ以外の銀行を指定した場合は支払いの都度振込手数料を差し引く。
- 受託報酬の請求書へ、請求者の住所/氏名/電話番号/口座情報を記載する。未記載の場合は通知なく送金を保留する。
- ATM入金手数料は受託者負担とし、月額報酬から差引く。
- 開店後6か月を経過し、月売上が150万円を超えた履歴がある店舗を担当する店番スタッフは担当開始月から月額契約となる。
- 本契約が終了した時は、各店建物内/敷地内に放置した私物に関する全ての権利を当社へ移譲する。
- 本契約が終了した時は、各店建物内/敷地内に放置した私物の処分に係る費用は受託者が負担する。
- 同一内容の請求書を重複して送付した場合、受託者は送付1回につき請求書処理手数料として5000円を支払う。
- オイル標準使用量を「来客数200名・売上130万円あたり20リットル」とし、大幅に上回る分は違約金対象とする。
- 日報の「違約金」欄に記載した金額を受託者の報酬から各々差引いて送金する。違約金は業績による増減を行わない。
前借
- 以下の各項を条件として、前借を依頼することができる。
- 売上/就業等の状況によっては、前借依頼を却下することがある。
当月の就業日数が10日以上であること
前借希望者は事前に営業統括へ相談すること
営業統括がメールで代表取締役へ前借希望者/希望額を連絡すること
前借額は「就業日数の50%×報酬日額」を上限とすること
前借希望者は前借希望額/前借が必要な理由を記載した請求書を代表取締役へ送付すること
前借の送金は請求書到着の2営業日以降であること
売上送金
- セラピストは、利用客から「セラピスト売上」を現金で受け取る。
- 店番スタッフは、セラピストから「店番売上」-「交通費」-「クレジットカード立替金」を現金で受け取る。
- 店番スタッフは、当社へ「当社売上」-「クレジットカード立替金」を送金する。
- 「当社売上」送金先はキャッシュカードに記載の口座とする。振込送金する場合は以下の各項を条件とする。
- 送金先銀行の変更を希望する場合は、その旨を代表取締役へメールで連絡する。
振込人名義は店番スタッフの個人名とすること
毎年、所得税/消費税の確定申告を行うこと
確定申告の際は「店番売上」相当額を収入として扱うこと
確定申告の際は「当社売上」相当額を仕入/経費として扱うこと
振込手数料は店番スタッフ負担とすること
稼働日数加算
- 次の条件に該当する委託先について、営業統括が必要と判断した場合、1日1万円を上限として稼働日数加算を支払うことができる。
- 営業統括は、該当月15日までに、該当者を代表取締役へメールで通知する。
日額契約であること
該当月に、担当店で「必須事項」をすべて実施すること
該当月に、担当店で「禁止事項」を行っていないこと
該当月の請求書について、明細へ「稼働日数加算」と追記すること